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消費者契約法10条により無効 [住まい・不動産関連情報]

京都地裁で、
賃貸住宅の更新料などについて争われた訴訟の判決があり、
本件賃貸借契約における更新料条項は消費者契約法10条により無効とし、
借主側が勝訴した。

本件賃貸借契約における更新料条項は、
1年ごとに月額賃料の2カ月分の更新料を支払う内容で、
同地裁は、
高額であるとした。
さらに、
賃料の補充又は一部としての性質、
賃借権強化の対価の性質はいずれも認められないとし、
本件更新料について一種の贈与的な性質を有すると評価。

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