SSブログ

不在組合員に協力金の支払い判決 [住まい・不動産関連情報]

大阪市住宅供給公社が分譲したマンションの管理組合が、
マンションに居住していない区分所有者(不在組合員)にだけ、
管理組合の運営を負担するための住民活動協力金の支払いを求めることができるかが争われた訴訟の上告審判決が、
最高裁第三小法廷であり、
判決は不在組合員に協力金の支払いを命じた。

このマンションは昭和40年代に建設されたもので、
分譲後20年を経過したころから第三者に賃貸される物件や空室が増加し、
総戸数868戸のうち、
2割近い約170戸が不在となっていた。

不在組合員は管理組合の役員に就かないため、
運営負担が居住組合員に偏り、
保守管理や環境維持に協力しないなどの問題が出たため、
管理組合は不在組合員に、
全員が負担する一般管理費(月額1万7,500円)などとは別に協力金(月額5,000円、後に和解で2,500円)を負担させることを決定。
支払いを拒否した不在組合員に対し、
管理組合が訴訟を起こしていた。

nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:住宅

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

Facebook コメント

トラックバック 0

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。