非上場の投資法人の設立に関して金融庁に届け出 [住まい・不動産関連情報]
非上場の投資法人の設立に関して金融庁に届け出を、
野村不動産系の2つの上場投資法人の運用会社である野村不動産投信が行った。
(新投資法人の名称は『野村不動産プライベート投資法人』で、
3月2日に設立、
登録は4月上旬予定)
投資対象は、
オフィス、
居住用施設、
物流施設、
商業施設で、
総合系のリートとなる。
投資エリアは、
国内の三大都市圏を中心に、
政令都市を含めた主要都市。
投資勧誘の対象は、
適格機関投資家に限る。
長期的に安定したインカム・リターンを志向する投資家を想定し、
有利子負債比率を相対的に低位に抑える財務方針を取る。
資産規模の予定は未公表だが、
1,000億円を超える規模になる可能性もあると見られる。
新設する投資法人は、
オープンエンド型を採用し、
投資主の請求により投資口の払い戻しをする定めを設け、
投資口の上場はしない。
払い戻しの請求があったときは、
原則として物件の売却ではなく、
内部留保や借入れなどで対応する方針。
野村不動産系の2つの上場投資法人の運用会社である野村不動産投信が行った。
(新投資法人の名称は『野村不動産プライベート投資法人』で、
3月2日に設立、
登録は4月上旬予定)
投資対象は、
オフィス、
居住用施設、
物流施設、
商業施設で、
総合系のリートとなる。
投資エリアは、
国内の三大都市圏を中心に、
政令都市を含めた主要都市。
投資勧誘の対象は、
適格機関投資家に限る。
長期的に安定したインカム・リターンを志向する投資家を想定し、
有利子負債比率を相対的に低位に抑える財務方針を取る。
資産規模の予定は未公表だが、
1,000億円を超える規模になる可能性もあると見られる。
新設する投資法人は、
オープンエンド型を採用し、
投資主の請求により投資口の払い戻しをする定めを設け、
投資口の上場はしない。
払い戻しの請求があったときは、
原則として物件の売却ではなく、
内部留保や借入れなどで対応する方針。
2010-05-15 06:02
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