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マンションの悪質な勧誘の問題に関する建議 [住まい・不動産関連情報]

マンションの悪質な勧誘の問題に関する建議を、
消費者委員会がまとめた。
国土交通大臣と消費者担当大臣に対して行う。
規制の実効性確保に向けて、
宅建業法に明記のない『再勧誘の禁止』や『勧誘時における販売目的・業者名の告知義務』の規定明確化などの措置を検討するほか、
被害情報を的確に把握できる体制の整備などを求めている。
関係省庁に対してはこの建議について、
2011年8月までに実施状況の報告を求めるとした。

マンションの悪質な勧誘を巡っては、
全国の消費生活センターなどに寄せられた相談件数が急増。
2009年度までの5年間で2.4倍の5357件になっている。
一方、
行政処分は過去10年間でわずか3件にとどまっている。
また、
消費者委員会の実態調査によると、
宅建業法所管部局が把握している被害情報は、
全国の消費生活センターなどに寄せられた情報の14%となっているなど、
宅建業法所管部局と消費者行政担当部局との連携体制に関する課題が明らかになっている。

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