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暴力団をはじめとする反社会的勢力を不動産取引から排除 [住まい・不動産関連情報]

暴力団をはじめとする反社会的勢力を不動産取引から排除するため、
契約書に盛り込むべきモデル条項を、
全国宅地建物取引業協会連合会
全日本不動産協会
不動産流通経営協会
日本住宅建設産業協会がとりまとめた。
『企業活動からの暴力団排除の取組について』(2010年12月に策定)とした政府・指針などを受け、
国土交通省や警察庁の支援のもと作成。
2011年6月以降、
各団体の講習会などを通じて普及・啓発し、
順次契約書に導入するという。

4団体が取りまとめたモデル条項では、
『自らが暴力団等反社会的勢力ではないことを確約する』『自ら又は第三者を利用して、相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為をしないことを確約する』『本物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供しない事を確約する』『確約に反する申告、行為をした場合は、何らの催告を要せずして、この契約を解除することができる』などが盛り込まれている。

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