SSブログ

マンションの悪質な勧誘に対する規制強化 [住まい・不動産関連情報]

マンションの悪質な勧誘に対する規制強化を2011年10月1日に、
国土交通省が施工した。
8月31日に宅建業法施行規則の改正を公布した。
国土交通省は施行に向けて、
9月20日以降、
愛知、
大阪、
東京、
福岡で事業者説明会を行い、
周知を図った。

今回の改正では、
現行法で相手方などを困惑させることとする勧誘に関わる禁止行為の解釈の一部を明文化。
勧誘に先立つ事業者名や担当者氏名、
勧誘目的である旨の告知義務のほか、
再勧誘の禁止、
深夜勧誘の禁止を明示している。

一方、
施行に向けては、
不透明な部分も残る。
悪質行為とされる再勧誘の解釈などだ。
この部分は、
施行規則改正案について7~8月に募集していた一般からの意見でも上がっている。
具体的には、
『物件が変われば再勧誘に当たらないか』や『消費者による契約しない意思表示についての基準は』など。

国土交通省はこうした部分の解釈を運用指針として策定する方針。
9月20日の説明会前までに取りまとめた。

nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:住宅

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

Facebook コメント

トラックバック 0

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。