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宅地建物取引業法施行令の一部を改正 [住まい・不動産関連情報]

都市再生特別措置法の一部改正を受けて、
宅地建物取引業法施行令の一部を、
国土交通省が改正した。

内容は第3条関係で、
重要事項説明の追加事項として『退避経路協定、退避施設協定及び管理に係る承継効に関する規定』を盛り込むこととした。
都市再生特別措置法の一部改正により、
『土地所有者などは、都市再生安全確保計画(大規模な地震が発生した場合の滞在者などの安全確保のために必要な整備計画など)に記載された退避経路・退避施設の整備・管理について市町村長の認可を受けて締結でき、その後の土地所有者などにもその効力が及ぶ(承継効)』ことになったため、
今回の宅建業法施行令の一部改正となった。
施行日は7月1日。

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