保証期間を1年とする商品販売開始 [住まい・不動産関連情報]
既存住宅売買瑕疵保険の個人間売買タイプについて、
保証期間を1年とする商品の販売を、
国土交通省指定の保険法人であるハウスプラス住宅保証が開始した。
保証上限額は500万円と1000万円の2種類。
これで保険法人5社すべてが、
個人間売買タイプの少額短期保険の取り扱いを完了した。
また、
保険への加入に当たり原則2回と必要とされる現場検査に関して、
住宅瑕疵担保責任保険協会が認定する既存住宅現況検査技術者が検査を行う場合に、
一部簡略化する措置を導入。
費用面のハードルを下げた。
同時に、
ハウスプラスはマンションの住戸単位に対応した既存住宅売買瑕疵保険の販売も開始。
保証期間を1年とする商品の販売を、
国土交通省指定の保険法人であるハウスプラス住宅保証が開始した。
保証上限額は500万円と1000万円の2種類。
これで保険法人5社すべてが、
個人間売買タイプの少額短期保険の取り扱いを完了した。
また、
保険への加入に当たり原則2回と必要とされる現場検査に関して、
住宅瑕疵担保責任保険協会が認定する既存住宅現況検査技術者が検査を行う場合に、
一部簡略化する措置を導入。
費用面のハードルを下げた。
同時に、
ハウスプラスはマンションの住戸単位に対応した既存住宅売買瑕疵保険の販売も開始。
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