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相続税立替払いサービスの内容改定 [住まい・不動産関連情報]

相続税立替払いサービスの内容を、
東急リバブル改定した。
立替払い手数料を従来の年利1.475%から0.5%に引き下げると共に、
抵当権仮登記設定に係る費用を東急リバブルが負担することとした。
なお、
改定後の手数料は、
相続税を延納する際に掛かる利子税の延納特例割合である0.9%(2014年1月1日付で、従来の2.1%から引き下げ)を下回る。

東急リバブルは相続税立替払いサービスを、
2013年7月に開始。
相続税納税を目的として専属専任・専任媒介契約を同社と締結した売主のうち、
売却契約が成立済みまたは東急リバブルの売却保証システムの利用者が対象。
最長1年間にわたって、
相続税納税額や相続税申告費用、
立て替え払い相当額を最大1億円まで立て替える内容だ。
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