報酬告示を改正 [住まい・不動産関連情報]
2014年4月1日から消費税率が5%から8%へ引き上げられることに伴い、
報酬告示を改正し、
国土交通省は不動産業課長名で各業界団体に通知した。
それによると、
改正されたのは報酬告示のパーセンテージ部分。
告示第二(売買又は交換の媒介に関する報酬の額)の表中『5.25/100』が『5.4/100』に(200万円以下の金額)、
『4.2/100』が『4.32/100』に(200万円を超え400万円以下の金額)、
『3.15/100』が『3.24/100』に(400万円を超える金額)改正。
第四(貸借の媒介に関する報酬の額)の文中、
『1.05倍』が『1.08倍』に、
『0.525倍』が『0.54倍』、
第五(貸借の代理に関する報酬の額)の文中、
『1.05倍』が『1.08倍』、
第七(第二から第六までの規定によらない報酬の受領の禁止)の文中、
『105/100』が『100/108』にそれぞれ改正。
報酬告示を改正し、
国土交通省は不動産業課長名で各業界団体に通知した。
それによると、
改正されたのは報酬告示のパーセンテージ部分。
告示第二(売買又は交換の媒介に関する報酬の額)の表中『5.25/100』が『5.4/100』に(200万円以下の金額)、
『4.2/100』が『4.32/100』に(200万円を超え400万円以下の金額)、
『3.15/100』が『3.24/100』に(400万円を超える金額)改正。
第四(貸借の媒介に関する報酬の額)の文中、
『1.05倍』が『1.08倍』に、
『0.525倍』が『0.54倍』、
第五(貸借の代理に関する報酬の額)の文中、
『1.05倍』が『1.08倍』、
第七(第二から第六までの規定によらない報酬の受領の禁止)の文中、
『105/100』が『100/108』にそれぞれ改正。
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