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『倫理規定』一部改正決議 [住まい・不動産関連情報]

理事会で『倫理規定』の一部改正について、
全国の中小不動産業者で組織される全国宅地建物取引業協会連合会が決議した。

2015年4月から『宅地建物取引主任者』の名称を『宅地建物取引士(宅建士)』へ変更することに伴う宅建業法改正に対応したもの。
各都道府県宅建協会に対して、
同倫理規定を基にした独自の規定策定を促す。

今回の改正では、
『宅建士における規律』の項目を追加したほか、
宅建業法の順守を監督する担当委員会の設置を定めている。

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