再生可能エネルギー特別措置法施行規則改正省令公布 [住まい・不動産関連情報]
再生可能エネルギー特別措置法施行規則を改正する省令を、
資源エネルギー庁が公布した。
(一部を除いて2015年1月26日から施行。)
これまで再生可能エネルギーはすべて原則として受け入れ、
500キロワット以上の太陽光などについて年間30日のみ受け入れをしない(出力制御)『30日ルール』をとっていたが、
500キロワット未満のものについても出力制御を行えるようにし、
きめ細かく行えるよう時間単位で太陽光360時間、
風力720時間とする。
また、
太陽光発電に適用される調達価格(買取価格)の決定時期を接続申込時から接続契約時に変更(4月1日から)。
接続契約の締結後1カ月以内に工事費用が入金されなかったり、
契約上の予定日までに運転しない場合は、
接続枠を解除可能とする(空押さえの防止、1月26日から)などが規定された。
資源エネルギー庁が公布した。
(一部を除いて2015年1月26日から施行。)
これまで再生可能エネルギーはすべて原則として受け入れ、
500キロワット以上の太陽光などについて年間30日のみ受け入れをしない(出力制御)『30日ルール』をとっていたが、
500キロワット未満のものについても出力制御を行えるようにし、
きめ細かく行えるよう時間単位で太陽光360時間、
風力720時間とする。
また、
太陽光発電に適用される調達価格(買取価格)の決定時期を接続申込時から接続契約時に変更(4月1日から)。
接続契約の締結後1カ月以内に工事費用が入金されなかったり、
契約上の予定日までに運転しない場合は、
接続枠を解除可能とする(空押さえの防止、1月26日から)などが規定された。
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