都市計画法施行令の一部を改正 [住まい・不動産関連情報]
都市計画法施行令の一部を改正する政令が閣議決定され、
このほど公布された。
施行日は2016年4月1日。
都市計画法では従来、
区域区分に関する都市計画を定めるときなどはすべて、
国土交通大臣または都道府県知事が、
農林水産大臣と事前に協議することと規定していた。
この点が、
2015年6月に成立した第5次地方分権一括法に伴う都市計画法の改正によって変更。
大臣との協議が必要なのは、
市街化区域とする範囲に農用地区域か、
それと同等の『政策上重要な農地など』が含まれる場合に限定する、
とされた。
今回の施行令改正では『重要な農地』の中身について、
『農業振興地域の区域内にある農地もしくは採草放牧地』など具体的に規定された。
このほど公布された。
施行日は2016年4月1日。
都市計画法では従来、
区域区分に関する都市計画を定めるときなどはすべて、
国土交通大臣または都道府県知事が、
農林水産大臣と事前に協議することと規定していた。
この点が、
2015年6月に成立した第5次地方分権一括法に伴う都市計画法の改正によって変更。
大臣との協議が必要なのは、
市街化区域とする範囲に農用地区域か、
それと同等の『政策上重要な農地など』が含まれる場合に限定する、
とされた。
今回の施行令改正では『重要な農地』の中身について、
『農業振興地域の区域内にある農地もしくは採草放牧地』など具体的に規定された。
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