国家戦略特別区域法に基づく民泊 [住まい・不動産関連情報]
標準管理規約を採用している分譲マンションで国家戦略特別区域法に基づく民泊(以下、特区民泊)を行う場合、
規約の改正が必要であるとの見解を、
国土交通省が示した。
標準規約第12条で専有部分を『専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない』と規定しており、
民泊を実質的に禁止としているため。
特区民泊は今後、
複数の自治体が実施に踏み切るとみられる。
一方、
特に分譲マンションでは、
一部の住戸が管理組合に無断で民泊用に貸し出されトラブルとなっている事例も発生。
国土交通省が見解を表明したのは、
こうした実態を踏まえた対応とみられる。
現在、
不動産関連の業界団体宛てに事務連絡を行う方向で準備中。
規約の改正が必要であるとの見解を、
国土交通省が示した。
標準規約第12条で専有部分を『専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない』と規定しており、
民泊を実質的に禁止としているため。
特区民泊は今後、
複数の自治体が実施に踏み切るとみられる。
一方、
特に分譲マンションでは、
一部の住戸が管理組合に無断で民泊用に貸し出されトラブルとなっている事例も発生。
国土交通省が見解を表明したのは、
こうした実態を踏まえた対応とみられる。
現在、
不動産関連の業界団体宛てに事務連絡を行う方向で準備中。
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