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犯罪収益移転防止法の一部改正が2016年10月から施行 [住まい・不動産関連情報]

犯罪収益移転防止法の一部改正が2016年10月から施行されることに伴い、
国土交通省が不動産業界団体宛てに通知を発出した。

同法は犯罪による収益の移転防止を図るため、
2008年に全面施行。
テロ資金供与やマネーローンダリングなどを巡る状況を踏まえて改正され、
2014年11月に公布された(改正政省令は2015年9月)。
10月1日より施行される。
宅建業者の実務に影響のある、
政省令を含めた主な改正事項は、
『顔写真のない本人確認書類の取り扱い変更』『法人の実質的支配者の確認』『法人の取引担当者の確認方法が一部変更』など。

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