レディーミクストコンクリートの取り扱いを国土交通省が特定行政庁などに通知 [住まい・不動産関連情報]
六会コンクリートが不適切な材料を使用し、
JIS規格に適合しない
レディーミクストコンクリートを出荷していた件について、 国土交通省が今後の取り扱いに関し、 特定行政庁などに通知を行った。
建築基準法37条では、
柱やはり等の構造耐力上主要な部分に用いるコンクリートは、
JIS規格に適合するか、
国土交通大臣の認定を受けたものでなければならないとされているが、
同社が出荷したレディーミクストコンクリートは、
JIS製品として納入されたにもかかわらず、
JIS規格では使用が認められていない溶融スラグ骨材が用いられており、
同規格に適合しないため、
建築基準法に違反していた。
それに対し、
『第2回JIS規格不適合コンクリートを使用した
建築物の対策技術検討委員会』の中間報告では、
『一定の条件付きではあるものの継続使用が十分可能である』という
技術的所見が得られたことから、
物件ごとに試験データ等の技術的検討結果を確認した上で、
適切な改修及び経過観察を条件として、
建築基準法37条の基準に適合するものとすることができるよう、
必要な手続を進めていきたいとした。
JIS規格に適合しない
レディーミクストコンクリートを出荷していた件について、 国土交通省が今後の取り扱いに関し、 特定行政庁などに通知を行った。
建築基準法37条では、
柱やはり等の構造耐力上主要な部分に用いるコンクリートは、
JIS規格に適合するか、
国土交通大臣の認定を受けたものでなければならないとされているが、
同社が出荷したレディーミクストコンクリートは、
JIS製品として納入されたにもかかわらず、
JIS規格では使用が認められていない溶融スラグ骨材が用いられており、
同規格に適合しないため、
建築基準法に違反していた。
それに対し、
『第2回JIS規格不適合コンクリートを使用した
建築物の対策技術検討委員会』の中間報告では、
『一定の条件付きではあるものの継続使用が十分可能である』という
技術的所見が得られたことから、
物件ごとに試験データ等の技術的検討結果を確認した上で、
適切な改修及び経過観察を条件として、
建築基準法37条の基準に適合するものとすることができるよう、
必要な手続を進めていきたいとした。
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