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『原状回復ガイドライン』2010年度に改定 [住まい・不動産関連情報]

2010年度に、
賃貸住宅退去時における原状回復について、
賃貸借人双方があらかじめ理解しておくべき一般的なルールを示した『原状回復ガイドライン』を、
国土交通省が改定する方針だ。
前回改定を行った2004年以降の判例を収集し、
専門的に議論したうえで、
ガイドラインの具体化を実施。
賃貸住宅をめぐる紛争として依然多い、
原状回復トラブルの未然防止を強化していく。

また、
ガイドラインの改定に当たっては、
通常の損耗の範囲や故意・過失の基準を客観化すべきといった意見が、
賃貸住宅に係るトラブルの解決策などを議論している社会資本整備審議会・民間賃貸住宅部会などで上がっている。
これについては、
例えば『~センチ以上の傷は故意』などと定義した場合、
より混乱をまねく恐れなどもあり、
国土交通省は難色を示している。

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