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管理者としてマンション管理士や管理会社などを活用する場合の問題点 [住まい・不動産関連情報]

管理者としてマンション管理士や管理会社などを活用する場合の問題点が、
マンション管理の不全や停滞、
またその可能性などに対応するための管理ルールを検討している国土交通省の検討会(マンションの新たな管理ルールに関する検討会)の第2回会合が2012年2月17日に開かれ議論された。

今回の議論の論点の1つが、
区分所有者以外の第三者が管理者となる場合、
その業務の適切性や継続性などをどう担保するか。
マンション管理士が管理者となる場合は、
管理士が死亡した時の対応をはじめとして継続性に課題が残る。
議論に参加した委員から『組織的に対応する仕組みが必要』といった指摘が上がった一方、
管理会社が管理者となる場合では、
管理業務の受注者が発注者を兼ねることになり、
利益相反に当たるのが最大の課題。
管理業者が管理者を兼ねることに対しては、
委員からも反対意見が相次いだ。

また、
いずれの場合も管理者の監視・監督体制は課題。
ただ、
監視・監督体制を強化すると、
コスト面も問題。
委員からは、
『小さいマンションでも利用可能なモデルを考える必要がある』といった意見が上がった。
検討会はこうした論点について、
年度内にも基本的な方向性を取りまとめたい考え。

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