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宅地建物取引業法一部改正法案閣議決定 [住まい・不動産関連情報]

宅地建物取引業法の一部改正法案を、
政府が閣議決定した。

中古住宅取引における情報提供の充実を図るため、
宅建業者に対して、
『媒介契約の締結時に、
 インスペクション(建物診断・検査)事業者の斡旋(あっせん)に関する事項を記載した書面を依頼者に交付すること』
『買主などに対して、
 インスペクション結果の概要などを重要事項として説明すること』
『売買などの契約の成立時に、
 建物の状況について当事者(売主・買主など)双方が確認した事項を記載した書面を交付すること』
の3点を義務づける。
インスペクションの実施自体が義務づけられるわけではない。

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